ページビューの合計

2016年1月26日火曜日

相続とダイヤモンド⁉

 よく問い合わせがあるのが生前贈与が伴うダイヤモンドの運用です。勿論これは法律の問題も絡みますから軽軽な事はいえませんが、購入したダイヤモンドを子供たちに相続するという事はよくあることですが其れが相続税の対象になるのかどうか、これは難しい問題です。

 実はダイヤモンドの贈与という意味では以前にも書いたことがありますが、婚約指輪であれば税金の対象にならないという社会一般の常識がありますが、それでは誕生日のお祝いにどうか?はたまた、成人のお祝いとしてはどうなのか?そしてそれがいくらの金額なら税金の対象になるのかは其々の管轄の税務署の裁量に任されていることが多いのです。

 例えば最近ではDAIGO&北川景子さんの婚約指輪ですがブランド品で約1000万円ほどと報道されていますが、これは課税の対象になるのかどうか?

 勿論これは課税対象になるともいえるし、ならないともいえるのです。つまりははっきりとしたラインが無いのです。それゆえに問い合わせの材料ともなりやすいのです。一般的には慣習としての贈り物に課税をするといった無粋な事は税務署としてもしにくい訳ですが、あまりにも不適切と思われるような金額のものは如何なものかという事になります。

 しかし、これも難しく仮にDAIGO&北川景子の婚約指輪が想定1億円だったらどうだったのか?これも難しい問題です。つまり、贈る本人がどれくらいの収入があるのかという問題にもなってくるでしょう。『給料の3カ月分』といった目安で捉えるとしても難しい問題です。

 これ等の難しさをふまえた上での質問が多いのも事実です。つまり生前に相続の一環としてダイヤモンドで贈るという事に関しての相談です。勿論ダイヤモンドの手配はしますし、その後の運用方法についてのご相談もお受けしますが、ダイヤモンドについては一言があります。

 先日の展示会においての事ですが、ある母娘さんがダイヤモンドをお求めになりました。娘さんお腹には臨月を迎えた赤ちゃんがいます。その子も女の子という事で既に3代のの女性がそこにいる訳です。

 お母さんが
『今ここで私が買ったものは、お腹にいるこの子まではこのダイヤモンドのペンダントを着けることが出来るでしょう。そういうのって素晴らしいですね』
ということでした。そして、私が
『それには大きくて美しいものであることが必要ですね。そうであれば粗末には扱わないでしょうし、売ってしまおうとも思わないでしょうからね。』

 という事で最初に誰が購入したのかという事も語り継がれるようにペンダントの裏側にイニシャルを入れて差し上げる事となりました。

 これも立派な相続です。つまりダイヤモンドに関しては金融的なお話をよくしますが、必ずしもそれだけではないという事もご理解願いたいのです。
 http://ameblo.jp/diamonrow 【こちらも読んでみてください】

0 件のコメント:

コメントを投稿